アユーズ規約
  第1章 総則
(名称)
第1条 本クラブは、庄川スポーツクラブ「アユーズ」(以下、「本クラブ」という。)と称する。
(目的)
第2条 本クラブは、「だれもが、いつでも・どこでも・いつまでも気軽にスポーツ活動に参加することができる環境づくり」を目指し、地域住民の健全な心身の保持増進とコミュニティづくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本クラブは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
@スポーツ教室・スポーツセミナーの開催
Aスポーツ大会、スポーツイベントの開催
B各種研修会、講習会等の開催
C健康体力相談事業
Dスポーツに関する普及・啓発活動
Eその他、本クラブの目的達成のために必要な事業
  第2章 会員
(会員の構成)
第4条 会員は、一般会員と小・中学生会員によって構成する。
(入会資格)
第5条 本クラブに入会する者は、次の要件を備えていなければならない。
@本クラブの目的に賛同する者であること。
A本クラブの定める諸規定を遵守する者であること。
(入会手続き)
第6条 本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従い申し込むものとする。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに書面にて届出しなければならない。
(会費)
第7条 会費は、次のとおりとする。
@年会費
A受講料
Bその他
(会費の納入)
第8条 会員は、入会手続き時に年会費等を納入するものとする。
(会費及び必要経費の返還)
第9条 一旦入金した会費は、原則返還しないものとする。但し、受講料及びその他については、返還する場合がある。
(会員資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
@退会届の提出をしたとき
A除名されたとき
B本人が死亡したとき
(退会手続)
第11条 本クラブを退会しようとする者は、所定の手続きに従い退会届を提出しなければならない。
(除名)
第12条 本クラブは、第5条の要件に違反した会員に対して、理事会の決議を経て除名することができる。
  第3章 組織
(役員等)
第13条 本クラブに次の役員を置く。
@理事長       1名
A副理事長     若干名
B理事        若干名
C監事        2名
本クラブに、顧問、参与を置くことができる。
(役員の選任)
第14条 理事は、各種スポーツ団体及び各種教室参加者等より選出し、総会の議決により決定する。
理事長、副理事長は、理事会において選出し、総会の承認を得て決定する。
監事は、総会において選出する。
顧問、参与は、理事長の指名により理事会の承認を得て決定する。
(役員の職務)
第15条 理事長は、本クラブを代表し、会務を総括する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、このクラブの会務を執行する。
監事は、本クラブの財務を監査する。
顧問、参与は、重要な会務の諮問に応じる。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
辞任等による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
理事長は、前項の規定により役員の変更があった場合は、理事会において報告し、承認を得なければならない。

  第4章 会議

(会議)
第17条 本クラブに次の会議を置く。
@総会
A理事会
B運営部会
(総会)
第18条 総会は、第13条に規定する役員及び顧問、参与をもって構成する。
総会は、理事長が招集し、理事長がその議長となり、年1回開催する。
総会は、役員の過半数の出席をもって成立し、議事はその出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
総会は、次に掲げる事項について審議する。
@本クラブの基本方針に関すること
Aこの規約の制定及び改廃に関すること
B事業計画及び報告に関すること
C予算及び決算に関すること
D役員に関すること
Eその他、本クラブの運営に関し重要な事項
総会の権限に属する事項について、審議することを理事会に委任することができる。
総会の議事について、議事録を作成する。
(理事会)
第19条 理事会は、理事長、副理事長、理事をもって構成する。
理事会は、理事長が招集し、理事長がその議長となる。
理事会は、過半数の出席をもって成立し、議事はその出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
理事会は、次に掲げる事項について審議する。
@総会から委任された事項及び運営部会(以下「部会」という。)から提案された事項
Aその他、本クラブの運営のため理事長が必要と認めた事項
理事会は、総会を開催するいとまのない場合において本クラブの目的を達成するためやむを得ないと認められるときは、総会の権限に属する事項について審議することができる。
理事会の議事については、議事録を作成する。
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
(運営部会)
第20条 本クラブの理事会内に次に掲げる部会を置き、部長が各部会を召集する。
@教室部会
A企画部会
B広報部会
部会は、本クラブのそれぞれの具体的な事業を計画し、理事会の承認を得てその実施にあたる。
部会は、部会長1名、副部会長1名、部員若干名をもって構成する。
  第5章 事務局
(事務局)
第21条 本クラブの事務処理をするために事務局を砺波市庄川体育センター内(富山県砺波市庄川町青島3936番地)に置く。
事務局に関し必要な事項は、理事長が理事会に諮る。
  第6章 会計
(資金)
第22条 本クラブの資金は次のとおりとする。
@年会費
A補助金、助成金
B自主事業収入
C寄付金、協賛金
Dその他
(資金の管理)
第23条 本クラブの資金は、事務局が管理する。
(予算及び決算)
第24条 本クラブの収支予算及び収支決算については、総会の承認・議決を得なければならない。
(会計年度)
第25条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
  第7章 事故の責任
(事故の責任)
第26条 会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。本クラブは、その活動の傷害については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。
(破損の措置)
第27条 使用施設、設備等を破損させ施設管理責任者に損害を与えた場合は、原則として使用者の責任において弁償等復旧の措置をとるものとする。但し、適正な範囲の使用において生じた破損については、使用者は直ちに本クラブと連絡をとり、その都度協議し、対策をとるものとする。
  第8章 細則
(細則)
第28条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、理事会の決議によって定める。
(規約の改正)
第29条 本規約の改正は、理事会で採択した案により、総会の議決をもって行う。
附則
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本規約は、平成16年3月20日から施行する。
平成16年度は、第25条にかかわらず事業年度は、平成16年3月20日から平成17年3月31日までとする。